サムスン電子とSKハイニックスの幹部、背信罪での疑惑と業績ボーナス争議に関与

最近、韓国の株主権益団体「韓国株主運動本部」が警察および公職者犯罪調査機関に対して告訴を行い、その矛先はSamsung電子、SKハイニックスの幹部および韓国労働部長官の金栄訓に向けられています。核心的な争点は、両社が労働組合と結んだ「営業利益に連動する業績賞与協定」です。SamsungとSKハイニックスは、以前からSamsung電子の労使双方が保持していた超過利益業績賞与(OPI)メカニズムを維持し、新たにDS部門専用の業績賞与を追加し、業務成果の10.5%を賞与資金の出所とし、支給比率の上限は設定していません。

そのため、最大1.5%のOPI額を加算すると、賞与の総規模は業務成果の12%に達する可能性があります。SKハイニックスは、超過利益分配(PS)の基本給10倍の上限を撤廃し、今後10年間、毎年営業利益の10%を基にPS賞与を計上することを合意しました。

株主権益団体は、営業利益に連動する業績賞与は労働対価性質の賃金には該当せず、企業の経営成果に対する事後的な分配に属するため、労使争議の対象にはならないと強調しています。このため、これに基づいて発起されたストライキも正当な争議行為とは見なされにくいとしています。また、金栄訓は5月20日のSamsung電子の給与交渉において、労働組合のストライキ期限を利用して資方に圧力をかけ、合意を促進したと指摘されています。この暫定合意は、ストライキ開始の3分前、当日の23時31分に京畿地方雇用労働庁で署名されました。

韓国株主運動本部によるSamsungとSKハイニックスへの告訴が広く注目を集める

企業側は、業績賞与は人件費に属し、正常な経営人事決定であり、労使協議は合法であると主張しています。報道によると、本件の第一の争点は、CEOが職務義務に違反しているかどうかです。長期にわたって固定利益比率で賞与を支給することは、取締役会の報酬調整権限を制約する可能性があり、労働組合の要求に対する急な妥協はさらに争議を深めることになります。対立する見解は、報酬制度は企業の正常な経営判断に属し、利益連動の賞与は利益分配とは異なると主張しています。

第二の争点は、企業の財産損失に焦点を当てています。高額な賞与は企業資産を縮小させ、超過支給部分は損失と見なされ、研究開発や株主利益を圧迫するリスクがあります。しかし、賞与は人材を留め、ストライキによる生産停止を防ぐ価値があるため、すべての支出を単純に財産損失と見なすことは難しいです。最終的に背信罪が構成されるかどうかは、賞与の規模そのものではなく、支給の目的と決定プロセスに依存する可能性があります。重要なのは、企業が人材流出とストライキリスクを分析し、同業他社の報酬水準と比較しているかどうかです。取締役会が長期的な財務負担と期待される効果を十分に評価しているかどうかも判断基準となります。

かつてソウル東部地方検察庁次長、蔚山および大邱地方検察庁長を務めた百松法律事務所の朴允海弁護士は、現在のところ関連する最高裁判例が存在せず、本件が背信罪に該当するかどうかを直接判断することはできないと述べています。彼は、案件の核心は幹部の行動が取締役の職務違反に該当するのか、正常な経営判断に該当するのかを定義することであり、双方の主張には成立する余地があるとし、調査機関と裁判所の判断を待つ必要があると強調しました。朴允海は、この件は単に警察の調査に基づいて結論を出すことはできず、検察、裁判所の審理を経て、最終的には最高裁判所の判決によって法律評価基準が確立される必要があると強調しました。

Nakumura
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関連サイト:中文版 / TechRitualThe Base Principle