サムスン電子とSKハイニックスの幹部、背信罪の疑いで業績ボーナス問題に関与

最近、韓国の株主権益団体「韓国株主運動本部」が警察および公職者犯罪調査機関に対して告訴を行い、矛先は Samsung 電子、SK ハイニックスの幹部および韓国労働部長官の金栄訓に向けられています。核心的な争点は、両社が労働組合と結んだ「営業利益に連動した業績ボーナス協定」です。Samsung と SK ハイニックスは、以前に Samsung 電子の労使双方が既存の超過利益業績ボーナス(OPI)メカニズムを保持し、DS部門専用の業績ボーナスを新たに追加し、業務成果の 10.5% をボーナス資金の源とすることを規定し、支給比率の上限は設定していません。

そのため、最大 1.5% の OPI 限度を加算すると、ボーナスの総規模は業務成果の最大 12% に達する可能性があります。SK ハイニックスは、超過利益配当(PS)の基本給 10 倍の上限を撤廃し、今後 10 年間、毎年営業利益の 10% を基に PS ボーナスを計上することを約束しました。

株主権益団体は、営業利益に連動した業績ボーナスは労働対価性質の賃金には該当せず、企業経営成果の事後分配に属するため、労使争議の対象にはならないと強調しています。これに基づいて発起されたストライキも正当な争議行為とは見なされにくいとしています。株主権益団体はまた、金栄訓が 5 月 20 日の Samsung 電子の給与交渉において、労働組合のストライキ期限を利用して資方に圧力をかけ、合意を促進したと指摘しています。この仮合意は、ストライキ開始の 3 分前、当日の 23 時 31 分に京畿地方雇用労働庁で署名されました。

韓国株主運動本部による Samsung と SK ハイニックスへの告訴が広く注目を集める

企業側は、業績ボーナスは人件費に属し、正常な経営人事決定であり、労使協議には合法性があると主張しています。報道によると、本件の第一の争点は、CEO が職務義務に違反しているかどうかです:長期にわたって固定利益比率でボーナスを支給することは、取締役会の報酬調整権限を制約する可能性があり、急いで労働組合の要求に妥協することはさらに争議を深めることになります。対立する見解は、報酬制度は企業の正常な経営判断に属し、利益連動ボーナスは利益分配とは異なると主張しています。

第二の争点は、企業の財産損失に焦点を当てています:高額なボーナスは企業資産を縮小させ、超過支給部分は損失と見なされるリスクがあり、研究開発や株主利益を圧迫する可能性があります。しかし、ボーナスには人材を留め、ストライキによる生産停止を防ぐ価値があるため、全ての支出を単純に財産損失と見なすことは難しいです。最終的に背信罪が成立するかどうかは、ボーナスの規模そのものではなく、支給目的と決定プロセスに依存する可能性があります。重要なのは、企業が人材流出とストライキリスクを分析し、同業他社の報酬水準と比較したかどうかです。取締役会が長期的な財務負担と期待される効果を十分に評価したかどうかも、判断基準となります。

ソウル東部地方検察庁次長、蔚山および大邱地方検察庁長を務めた百松法律事務所の朴允海弁護士は、現在関連する最高裁判例が存在せず、本件が背信罪に該当するかどうかを直接判断することはできないと述べています。彼は、案件の核心は高管の行為が取締役の職務違反に該当するか、正常な経営判断に該当するかを定義することであり、双方の主張には成立の余地があるため、調査機関と裁判所の判断を待つ必要があると強調しました。朴允海は、この案件は単に警察の調査に基づいて結論を出すべきではなく、検察、裁判所の審理を経て、最終的には最高裁判所の判決によって法律評価基準が確立される必要があると強調しました。

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Nakumura
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